鍼灸は医師の同意書があれば治療を受けることが出来ます。
※同意書とは医師が診断の結果、保険で鍼灸治療を受けることを認めた書類
鍼灸保険適応疾患
神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症・その他(医師が適応と認めたもの)

ご来院の際、鍼灸の保険治療希望の旨をお伝え下さい。専用の「施術同意書」の用紙をお渡しします。
「施術同意書」をかかりつけの医院、病院などに持って行き必要事項にご記入、捺印をしてもらって下さい。
ご記入、捺印された「施術同意書」「保険証」「印鑑」をご用意してご来院下されば、その後のお手続きは当院で行います。

前もって、医師の治療を受けていること。(※かかりつけの医師が適当と思われます。)
保険にて鍼灸治療を受けている期間に、同じ疾患名で他の医院、病院にはかかれません。(※他の疾患名であればかかれます。)
最初に同意書を記入後、3ヶ月毎に再度、医師の同意が必要です。(※再度医師の同意は「施術同意書」は必要でなく口頭で済みます。)
保険の種類によっては、取り扱い出来ない事もあり、患者さんご本人よる手続きが必要の場合がございます。
 「施術同意書」用紙のご請求はこちら
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